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申請取次行政書士と入管業務について

 

数ある士業のうち、行政書士は行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

 

この中でも、所属する各都道府県の行政書士会を通して地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士は、出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示に特化した入管業務の専門家です。申請取次行政書士には申請取次届出済証明書(通称ピンクカード)が交付され、3年毎の更新が義務付けられています。実務研修を受講し、効果測定試験で一定の水準に達した者のみ更新が認められるため、申請取次行政書士は常に情報と知識のアップデートに努めています。

 

また、申請取次行政書士を含む行政書士には守秘義務が課せられているため、業務上知り得た秘密を漏らすことは決してありません。どうぞ安心してご相談ください。

 

なお、行政書士法の規定によりご相談・ご依頼に際しては一度は必ず対面のうえ、ご本人様確認をさせていただいております。ご理解・ご了承くださいませ。