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入管の新型コロナウィルス感染症に関する情報ピックアップ(2022年10月10日まで随時アップデートしたもの)

 

2022年10月5日更新

 

  •  水際対策関連
  •  在留資格認定証明書関連
  •  入国、再入国を予定している方へ
  •  帰国が困難な方へ
     帰国困難者に対する在留諸申請の取り扱いが変更となりました。
  •  就労資格の方へ
  •  継続就職活動中又は内定待機中の方へ
     ➾新型コロナウイルス感染症の影響を受けた継続就職活動中又は内定待機中の方
      対する取扱いが変わりました。
  •  留学生の方、日本語教育機関の方へ
     ➾新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する取扱いが変わりました。
  •  その他在留管理関係
  •  コロナ関連、その他相談窓口等
 

 

【水際対策関連】


日本への入国をお考えの方へ
〈外国籍の方の新規入国〉
1. 令和4年10月11日以降の措置
令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)による、令和4年10月11日以降の水際措置の見直しが発表されました。全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなることに加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されます。
 また、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、査証免除措置が再開されます。(NEW)
 更に、水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されることになりました。(NEW)

2. 令和4年10月10日までの措置
 「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、令和4年6月10日以降、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められることとしていましたが、令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」に基づき、下記(2)に該当し新規入国を認める外国人は、すべての国・地域の方が対象となり、添乗員を伴わないパッケージツアーについても認めることとなりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(6月10日から)
(3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)
査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類
(注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等をいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
(注)受付済証とは、受入責任者が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)にオンラインで事前申請し、外国籍の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行うと、発行されるものです。
 
〈検疫措置〉
1. 令和4年10月11日以降の措置
 水際対策強化に係る新たな措置(34)に基づき、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係 る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者につい て、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフ ォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなります。また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになります。
2. 令和4年10月10日までの措置
 9月14日午前0時(日本時間)より、「水際対策強化に係る新たな措置(33)に基づき、ワクチン接種証明書を保持している「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者及びワクチン接種証明書を保持していない「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者に求められる原則5日間の自宅等待機について、入国後3日目以降に自主的に受けたPCR検査(1回)又は抗原定量検査(1回)の陰性結果を厚生労働省に届け出た場合(従来の方法)に加え、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)をし、両方の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合(新たに追加された方法)も、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
 
令和4年9月7日午前0時以降、アルバニア、シエラレオネについては「赤」から「黄」へ、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エスワティニ、エリトリア、カーボベルデ、ギニアビサウ、クック諸島、グレナダ、コモロ、サモア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、チャド、ツバル、ナウル、ニウエ、バヌアツ、ブルネイ、ボツワナ、ホンジュラス、モーリシャスについては「黄」から「青」へ、それぞれ変更となります。
→厚生労働省HP掲載の水際対策における国・地域の区分をご参照ください。

令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、「水際対策強化に係る新たな措置(31)に基づき、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。

  (外務省HP  水際対策 日本入国時の検疫措置  より)

 

なお、上記措置にかかわらず、検疫所から入国時検査の実施や入国後の自宅等での待機等について別途指示があった場合は、その指示に従う必要があります。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。この場合、待機期間の短縮等はできません。

 

 

【在留資格認定証明書関連】

 

【入国、再入国を予定している方へ】

  

【帰国が困難な方へ


帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わりました。

 

 

【就労資格の方へ】

 

【継続就職活動中又は内定待機中の方へ】

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた継続就職活動中又は

内定待機中の方の在留期間の更新に対する取扱いが変わりました。

 

【留学生の方、日本語教育機関の方へ】

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する取扱いが

変わりました

 

 

【その他在留管理関係】

【コロナ関連、その他相談窓口等】

  • 関係省庁お問い合わせ先
    ☆上陸拒否について
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課

    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)

    ☆本邦入国のための査証関連の手続きについて
    外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
    電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
    (注)一部のIP電話からは03-5363-3013 

    ☆各種防疫措置
    (14日間待機、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、
     地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入について

厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653

各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)

予約専用電話:03-4332-2601
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日は休み)、午前9時から午後5時まで

 
    2)ワクチン接種券を持っていない外国籍の方で、ワクチン接種を希望する方はまず、現在 お住いの住所地の市役所、区役所   に相談して接種券を受け取ってください。わからないことがありましたらFRESCヘルプデスク(0120-76-2029)に相談してください。多言語で相談できます。