10月30日に、 11月1日より上陸拒否対象指定からオーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾が解除され、新たにミャンマーとヨルダンが追加されると発表されました。
- 上陸拒否対象指定解除された国・地域からの入国に際しては新型コロナウィルス検査証明(出国72時間以内の「陰性」検査証明)の取得が不要、到着空港でのPCR検査不要、再入国に際しては滞在国の・地域の日本大使館又は領事館において再入国関連書類提出確認書の交付または出国前の受理票の交付手続きが不要となりました。
- 上陸拒否対象指定解除された国・地域からの入国であっても、査証免除措置が一時的に停止されている場合は日本への渡航に際して新たに査証の申請を行う必要があります。
- 日本上陸前14日以内に追加指定された国に滞在後に日本に到着した外国の方は上陸拒否の対象となりますが、特段の事情があると認められる場合は上陸が許可されます。詳細は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否についてをご参照ください。
【関係省庁からの発表】
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(11月5日現在)-外務省HPより
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(11月30日現在)[PDF]-出入在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(11月1日現在)-出入在留管理庁HPより
- 外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について(11月30日現在)-出入在留管理庁HPより
- 水際対策の抜本的強化に関するQ&A-厚生労働省HPより
上記を踏まえ、11月1日以降の 出入国は下記のようになります。
新規の入国
- 在外公館にて入国目的に応じた査証の発給が必要となります。
- 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」については外務省HPをご確認ください。
- レジデンストラックを利用した対象国からの新規入国の際、上陸拒否対象地域に指定されている国・地域とそれ以外の国・地域で必要な手続きが異なります。詳細は下記外務省HPをご確認ください。
・入国拒否対象地域に指定されている国・地域
・それ以外の国・地域
再入国
- 8月31日までに出国した方で11月1日以降に再入国する外国の方は、滞在国の・地域の日本大使館又は領事館において再入国関連書類提出確認書の交付を受ける必要がなくなりました。
- 11月1日以降に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国する方は、出国前の受理票の交付手続きが不要となりました。
- 再入国前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は渡航先現地医療機関にて新型コロナウィルス検査証明(出国72時間以内の「陰性」検査証明)を取得する必要があります。
⇒この検査証明は日本に到着後、入国審査官に提出するものです。電子データで保存している場合は事前に印刷しておくこと、またスーツケースの中に入れないようにお気を付けください。
- 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について-出入在留管理庁HPより
-
新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット -出入在留管理庁HPより
⇒Wordファイルのダウンロードができます。
なお、経済産業省HPにて日本を出国する海外渡航者向けに新型コロナウィルス検査証明を発行できる医療機関の登録名簿及び新型コロナウィルス感染症の検査を受けることが可能な医療機関の検索・予約ができる専用ページが公開されています。出国先に応じてご利用ください。
- 「海外渡航を行う事業者に対して検査証明を行う医療機関の登録規程」に基づき登録を行う医療機関(※12月4日時点)
- TeCOT(Testing Center for Overseas Travelers)海外渡航者新型コロナウイルス検査センター
防疫措置
- 全ての地域・地域から入国する全ての方
・入国後の14日間待機
・到着した空港から公共交通機関を利用しない - 入国前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方
・到着した空港でのPCR検査
【入国時に必要な各種フォーマット】
-
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請等について)-11月27日現在、外務省HPより
⇒誓約書、本邦活動計画書等のダウンロードができます。
- 新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット -出入在留管理庁HPより
⇒Wordファイルのダウンロードができます。