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在留中のミャンマーの方、支援者の方へ

 2022年4月15日更新

 

2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生したミャンマーでは、各地で抗議デモが活発化し、国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷に加え、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告される等、不透明な情勢が懸念されています。

 

このような事態を受けて、出入国在留管理庁は「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」を公表し、「ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとした」とのことです。また、「難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認めることとした」と発表されました。 

 

 

具体的には、

 

A:

  1. ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で
  2. 現在の在留資格に基づく活動が満了した方で
  3. ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方

又は

  1. ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で
  2. 会社都合による離職等の理由で現在の在留資格に基づく活動を満了していない方で
  3. ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方

 は、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能となります。情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能となります。

 

また、「特定技能」(介護・農業等の14分野)の業務に必要な技能を身につけたい方は「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更が可能となります。情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能となります。

 

この申請を行う時に必要な書類は

  1. 在留資格変更許可申請書 様式U(その他
  2. 顔写真(4㎝×3㎝)
  3. パスポートの写しやパスポートの出入国印など、対象者であることが分かる資料
  4. 理由書 記載例    

 B:

  1. ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で
  2. 自己都合による離職等の理由で現在の在留資格に基づく活動を満了していない方で
  3. ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方

 

 は、原則として、「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」への在留資格変更許可申請が可能となります。情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能となります。

 

 

この措置を希望する方でわからないことがありましたら、下記の相談窓口にお問い合わせください。CROSSINGBORDERS代表は1999年から2001年までミャンマーに在住していました。市場で、パゴダで、茶店でで出会った人々の屈託のない笑顔が苦渋と悲しみと怒りと恐怖に変わってしまった様子に胸が締め付けられます。今ここで、できる限りの力になれたらと思います。