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成人年齢引き下げに伴う「定住者」(6号、未成年・未婚の実子)の認定/変更申請について


 

 

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」についても、現在の20歳未満から18歳未満に変更になります(令和4年4月1日から実施)。

 

  • これに伴い、令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなるので、現在17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として日本に入国して長期的に滞在することをお考えの方は2021年12月末までを目安として時間に余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をするよう入管のホームページ上で推奨されています。

    既に「定住者」の在留資格をお持ちの方で、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持って出国中の方が再入国する場合の影響はありません。

 

  • 同様に、令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可を受けることができなくなるので、現在17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請をお考えの方は2021年12月末までを目安として時間に余裕をもって在留資格変更許可申請をするよう入管のホームページ上で推奨されています。

    既に「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」の許可を受けて在留している方の在留期間更新許可申請への影響はありません。

 

 

 

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