【上陸拒否関連】
- 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(1月18日現在)-外務省HPより
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請(1月13日現在)-外務省HPより
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(1月13日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(1月13日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について(1月13日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット (Word)-出入国在留管理庁HP http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html よりダウンロードが可能です。
【発給済査証の効力の停止、査証免除措置の停止など】
【在留資格認定証明書】
- 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(1月21日更新)-出入国在留管理庁HPより
- 有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(1月21日更新)-出入国在留管理庁HPより
- 在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について(11月1日更新)-出入国在留管理庁HPより
- 【Q&A】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について(1月21日現在)-出入国在留管理庁HPより
【入国、再入国を予定している方】
- 本邦に入国を予定している方に係る取扱い(1月21日更新)-出入国在留管理庁HPより
- 再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書の 有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(1月21日更新)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(11月1日更新、令和2年6月29日以降)-出入国在留管理庁HPより
⇒みなし再入国許可で出国した永住者の方がみなし再入国の有効期間内に再入国できない場合、入国制限が解除された日の6か月後までに居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をすることで、入国時に日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続をとることができるもの。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により特例的な永住許可の取扱いの対象となる方の再入国許可の有効期間について:具体例(11月1日更新) - 出入国在留管理庁HPより
- 「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて(11月1日更新) -出入国在留管理庁HPより
- 在留資格を有する外国人の再入国について(12月25日現在)-外務省HPより
- 日本を一度出国し再入国する場合:就労や長期滞在の方(7月17日現在)-外務省HPより
【感染拡大防止のための窓口混雑緩和策】
- 申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について(9月4日更新)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について(5月12日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付 について (4月27日更新)-出入国在留管理庁HPより
【帰国が困難な方】
- 本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(12月1日更新)-出入国在留管理庁HPより
- コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため就労(アルバイト)を希望する方へ(12月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(1月21日更新)-出入国在留管理庁HPより
郵送による申請
東京出入国在留管理庁の管轄区域内(=東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)にお住いの
①「留学」で在留している方で帰国困難な方
②帰国困難により「留学」から「短期滞在」に変更した方
③「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している①②の方の配偶者及び子
④帰国困難により「技能実習」から「短期滞在」又は「特定活動」に変更した方
出頭による申請
東京出入国在留管理庁の管轄区域外にお住まいで、上記①~④に該当しない方は入管窓口での申請となります。
⇒郵送による申請に該当する方は許可後、東京出入国在留管理局(=品川入管)で在留カードを受け取ることになります。
許可後、在留カードを横浜支局又は出張所で受け取ることを希望する方は、横浜支局又は出張所に出向いて申請してください。
⇒ 郵送による申請等の期限について、6月30日(火)から7月31日(金)まで延長されました(7月31日必着)
⇒ 7月31日(金)から8月31日(金)まで再度延長されました(8月31日必着)
⇒ 8月31日(金)から9月30日(金)まで再度延長されました(9月30日必着)
⇒
9月30日(水)から10月30日(金)まで再度延長されました(10月30日必着)
⇒ 10月30日(金)から11月30日(月)まで再度延長されました(11月30日必着)
⇒ 11月30日(月)から12月28日(月)まで再度延長されました(12月28日必着)
⇒ 12月28日(月)から2021年1月29日(金)まで再度延長されました(1月29日必着)
⇒ 「当分の間」となりました。
- EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(8月18日更新)-出入国在留管理庁HPより
- ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(8月18日更新)-出入国在留管理庁HPより
【就労在留資格の方】
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(6月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(5月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援-出入国在留管理庁HPより
⇒特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うもの
⇒①技能実習生,特定技能外国人の他、②「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等で就労していた方、③教育機関における所定の課程を修了した留学生、予定された技能実習を修了した後に帰国困難となった技能実習生
⇒「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することにより、希望する特定産業分野の企業等とのマッチング支援を受けることができます。 - 健康保険等に関する厚生労働省からのお知らせ(PDF)
【継続就職活動中又は内定待機中の方】
【留学生の方、日本語教育機関の方】
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について-出入国在留管理庁HPより
⇒アルバイトが可能な「特定活動」について、10月19日より卒業の時期や有無は問われないこととなりました。
- 【Q&A】日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について-出入国在留管理庁HPより
【入管窓口受付時間の短縮】
【その他】
- 東京出入国在留管理局における在留申請オンラインシステム利用申出窓口の移転のお知らせ(6月12日)-出入国在留管理庁HPより
- 情報公開窓口及び個人情報保護窓口の移転のお知らせ(修正版)(6月12日)-出入国在留管理庁HPより
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外国人在留支援センター(FRESC)について
外国人在留支援センターリーフレット(日本語) ☆他にやさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語版あり
FRESCヘルプデスクリーフレット(やさしい日本語) ☆他に英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語版あり
⇒新型コロナウィルスの影響による生活電話相談ができます(14か国語対応)
東京出入国在留管理局の在留相談 ⇒ 事前予約制、東京入管スタッフに直接相談可能、14言語対応通訳あり
在留相談のご案内リーフレット(日本語) ☆他に英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語版あり - 新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策(11月1日現在)-出入国在留管理庁HPより