2022年11月26日更新
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【水際対策関連】
日本への入国をお考えの方へ
令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)による、令和4年10月11日以降の水際措置の見直しが発表されました。全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなることに加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されました。(NEW)
また、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、査証免除措置が再開されました。(NEW)
更に、水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されました。(NEW)
水際対策強化に係る新たな措置(34)に基づき、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなりました。
また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。(NEW)
(厚生労働省HP 水際対策 日本入国時の検疫措置 より)
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国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請(2022年11月7日現在)-外務省HPより
- 国際的な人の往来再開に向けた措置について-外務省HPより
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【水際対策】日本入国時の検疫措置-厚生労働省HPより
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【水際対策】出国前検査証明書-厚生労働省HPより
⇒日本語・英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、韓国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、中国語、ドイツ語、ネパール語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語の検査証明書フォーマットをダウンロードすることができます。
- 日本へ入国・帰国する皆様へ(ファストトラックについて)-厚生労働省HPより
【在留資格認定証明書関連】
2022年10月11日に水際措置が緩和されたことに伴い
内容が変更されています。
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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2022年6月22日)-出入国在留管理庁HPより
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【Q&A】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
⇒コロナの影響により在留資格認定証明書の海外への送付が困難な場合、在外公館での査証の申請にあたっての認定証の原本にかわりにコピー(データ)の提出を認める取り扱いは2022年11月1日以降に作成された認定証明書については対象外となります。
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有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
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在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【入国、再入国を予定している方へ】
2022年10月11日に水際措置が緩和されたことに伴い
内容が変更されています。
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新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(2022年11月25日)-外務省 海外安全HPより
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本邦に入国を予定している方に係る取扱い(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
⇒2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年10月31日まで有効
2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効なものする
➾在留諸申請中に再入国許可により出国した方に対する取扱い
2022年10月11日以降に申請がなされた案件は対象外です。
➾再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等に対する取扱い
2022年4月30日までとなります。
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再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書の 有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(2022年10月7日更新)-出入国在留管理庁HPより
⇒再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から2023年4月30日までの永住者の方は、2023年4月30日までに居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をすることで入国時に日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続をとることができます。
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「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて(2022年10月7日更新) -出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期限内に日本への再入国が困難な永住者及び特別永住者の方の相談窓口の御案内について (2022年10月7日更新) - 出入国在留管理庁HPより
【帰国が困難な方へ】
帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わりました。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について、特例措置終了の対象者(2022年6月13日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に対する在留諸申請の今後の取扱いについて(2022年5月31日現在)-出入国在留管理庁HPより
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EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2022年6月13日更新)-出入国在留管理庁HPより
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ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2022年6月13日更新)-出入国在留管理庁HPより
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コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため就労(アルバイト)を希望する方へ(2020年12月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【就労資格の方へ】
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況 の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(2020年6月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020年5月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援-出入国在留管理庁HPより
※新たに本国等への帰国が困難又は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い自己の責めによらない事情で、在留活動の継続が困難となったことを理由として雇用維持支援での在留を希望する場合は、現に有する在留資格の在留期限が、令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間の在留を認めることとします。
⇒特定産業分野(特定技能制度の12分野)における再就職の支援を行うもの
⇒①技能実習生、特定技能外国人の他、②「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等で就労していた方、③教育機関における所定の課程を修了した留学生、予定された技能実習を修了した後に帰国困難となった技能実習生
⇒「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することにより、希望する特定産業分野の企業等とのマッチング支援を受けることができます。
- 健康保険等に関する厚生労働省からのお知らせ(PDF)
【継続就職活動中又は内定待機中の方へ】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた継続就職活動中又は
内定待機中の方の在留期間の更新に対する取扱いが変わりました。
【留学生の方、日本語教育機関の方へ】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する
取扱いが変わりました。
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在留資格「技能実習1号」及び「留学」に係る在留資格認定証明書 の交付申請時における当面の取扱いについて(2022年6月8日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する措置の終了について-出入国在留管理庁HPより
- 【Q&A】日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(2022年10月7日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020年5月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【その他在留管理関係】
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新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期限内に日本への再入国が困難な永住者及び特別永住者の方の相談窓口の御案内について (2022年1月24日)-出入国在留管理庁HPより
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東京出入国在留管理局における在留申請オンラインシステム利用申出窓口の移転のお知らせ(2020年6月12日)-出入国在留管理庁HPより
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情報公開窓口及び個人情報保護窓口の移転のお知らせ(修正版)(2020年6月12日)-出入国在留管理庁HPより
【コロナ関連、その他相談窓口等】
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関係省庁お問い合わせ先
☆上陸拒否について
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
☆本邦入国のための査証関連の手続きについて
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
(注)一部のIP電話からは03-5363-3013
☆各種防疫措置
(14日間待機、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、
地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入について
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)
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外国人在留支援センター(FRESC)について
外国人在留支援センターリーフレット(日本語)、(英語) ☆他にやさしい日本語、中国語、ベトナム語版あり
FRESCヘルプデスクリーフレット(やさしい日本語)、(英語) ☆他に英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語版あり
⇒新型コロナウィルスの影響による生活電話相談ができます(14か国語対応)
東京出入国在留管理局の在留相談 ⇒ 事前予約制、東京入管スタッフに直接相談可能、14言語対応通訳あり
在留相談のご案内リーフレット(日本語)、(英語)
⇒対面の他、オンラインでの相談も可能になりました。これに伴い、予約フォームで相談予約ができるようになりました。 -
FRESC多言語ワクチン接種サポート
1)ワクチン接種券を持っている外国籍の方で、ワクチン接種を希望する方の相談・東京、名古屋、大阪の特定病院または接種会場の予約・接種当日の問診までの多言語サポートを開始しました。
予約専用電話:03-4332-2601
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日は休み)、午前9時から午後5時まで
2)ワクチン接種券を持っていない外国籍の方で、ワクチン接種を希望する方はまず、現在 お住いの住所地の市役所、区役所 に相談して接種券を受け取ってください。わからないことがありましたらFRESCヘルプデスク(0120-76-2029)に相談してください。多言語で相談できます。
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新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の多言語対応について-厚生労働省HPより
⇒日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分